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環境対応車普及促進対策費 エコカー補助金

エコカー補助金とは

環境性能に優れた新車の購入を促進し環境対策に貢献するとともに、国内市場活性化を図ることを目的に、国から購入者に対して補助金が交付されます。

対象車種 <乗用車等(※1)>(登録車等・軽自動車)

環境要件 登録車等 軽自動車

平成27年度燃費基準達成または平成22年年度燃費基準25%超過達成(※2)(※3)

平成27年度燃費基準達成車、平成22年年度燃費基準+25%達成車
10万円 7万円

※1:乗車定員が10 人以下の乗用車及び車両総重量が3.5 トン以下のトラック・バス(バンを含む)。
※2:公式燃費値を有さない場合については、相応の環境要件を満たすと認められること。
※3:このほか、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・天然ガス自動車・燃料電池自動車・クリーンディーゼル自動車(乗用自動車)も対象。

新車の定義

平成23年12月20日(概算閣議決定日)から平成25年1月31日までに新車新規登録(登録自動車)または新車新規検査届出(軽自動車)された自動車が対象となります。
※現金購入のみならず、ローン、割賦・クレジットにより購入されたものも対象となります。リース、レンタルに供する車として購入されたものも対象となります。

◆申請締切は平成25年2月28日となります。なお、申請総額が予算額を超過する場合には申請締切前であっても募集を終了いたしますのでご了承下さい。

新車の使用期間(1年間以上)

補助金の交付を受けた新車については、新車新規登録日または新車新規検査届出日より1年以上の間、原則として同一の者による使用(車検証上の使用者名義を変更しないこと)が求められます。違反すると補助金を返納いただくことになります。
なお、事故等により廃車(※4)した場合は返納の必要はございませんが、変更手続書類の提出が必要となります。

※4:廃車とは、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車の引渡しを行うことを指します。事故等により全損扱いとなり、保険会社が代位取得した際に、当該車両が中古車として転売された場合には返納の必要が生じますのでご注意下さい。

対応車種一覧

関連情報

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